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相続サポート内容

相続の手続きは非常に煩雑です。
正しい相続対策はプロの力をお役立てください。

堤信之税理士事務所は、弁護士と密に連携しているため
遺言書の作成や遺産相続のトラブル解決もワンストップで対応可能です。

相続申告業務(相続が発生した方)

相続の申告に必要な書類の収集から作成、提出までトータルでサポートします。具体的には、財産評価を行い、節税対策をご提案させていただいた上で、遺産分割協議書と相続税申告書を作成します。相続税は、依頼する税理士を間違えてしまうと数千万円の余分な税額を負担することもあります。堤信之税理士事務所では、遺されたご家族が安心して笑顔で暮らせるよう、こだわりの相続のお手伝いをさせていただきます。

相続財産の評価

土地・家屋・有価証券などの財産について、減額要因も考慮して評価します。特に、土地はその価値を過大評価した結果、無駄な税金を多く払うケースがよくあります。当事務所なら、不動産関連法規の専門知識を活かし、一つひとつの土地に合わせた減額が可能です。土地評価額を低く抑えることで、節税を行うことができます。

遺産分割協議書の作成

もし、遺言書が残されていない場合は、相続財産や債務の配分は相続人全員による話し合いによって決定されます。その協議結果を記録する書類が遺産分割協議書です。この遺産分割協議書は、相続税の申告に必要なのはもちろん、不動産や預貯金の名義変更の際にも必要となります。

相続税申告書の作成

相続の申告期間は、被相続人の死亡日から10カ月と定められています。身内を亡くされた悲しみの中で申告の準備をするのは大変骨の折れる作業です。申告書は枚数も多く、記入の仕方も複雑です。もし相続税の申告漏れがあると、税務調査が入る可能性もあります。相続の申告は、その道のプロである当事務所にお任せください。

相続対策業務(これから相続を考えている方)

相続税の過払い、遺産相続の争い、納税資金不足といった相続にまつわるトラブルのほとんどは、事前の対策によって回避することが出来ます。また相続といってもお悩みのポイントは人それぞれ。「相続で損をしたくない」「自分の意思で相続人を決めたい」「将来必要となる相続税を前もって知っておきたい」など、相続に関わるお悩みならどんなに些細なことでも構いません。堤信之税理士事務所に、どうぞお気軽にご相談ください。

生前贈与

贈与の場合、贈与税が発生しますが、年110万円までは贈与税がかからないため、毎年贈与を行うことにより、相続財産を減少させることができ、相続税が軽減します。ここで注意したいのは、節税には時間がかかるという点です。満足のいく節税対策を行うためにも、余裕をもって5年ほどの期間を生前贈与にあてるとよいでしょう。

遺言書の作成

人が生前に死後の身分や財産のことについて意思表示を行い、それを書き記したものが遺言書です。ご自身が亡くなられた後の遺産配分に思いや不安がある方は、ぜひ遺言書の作成をご検討ください。遺言書は、法律の定める方式に従わなければ、その効力が認められないケースもあります。きちんと専門家のサポートを受けることが大切です。

納税資金対策

相続税は、申告期限までに原則として現金で一括納付しなければなりません。納税の資金が足りなくなり、やむを得ず土地を売却することにならないよう、あらかじめ対策をたてておくことが肝心です。まずは相続税がいくらになるかシミュレーションを行いましょう。もし納税資金に困るようであれば、生命保険を納税資金にあてるなどの対策が可能です。

相続還付業務(相続が完了した方)

相続税の申告を、相続が得意ではない税理士に任せた方、自己申告した方は相続税を払いすぎている可能性があります。しかし、一度納めてしまった相続税は、税務署に更生を請求してそれが認められると、過払い分が戻ってくる(還付できる)ことがあります。特に、土地を相続した方は、相続税申告時の土地の評価を見直すことにより、納めた相続税が戻ってくる可能性が高いといえます。相続税の還付手続きには期限があり、相続日から5年10カ月が過ぎると無効になるため、以下に該当する方はどうぞお早めにお問い合わせください。

このような方は一度お気軽にご相談ください
  • 「相続税が高すぎる」「払い過ぎた」と思う
  • ご自身で相続税を申告した
  • 特徴のある土地を相続した
  • 相続税申告を依頼した税理士が、不動産にあまり詳しくなかった

相続の手続きは非常に煩雑です。
正しい相続対策はプロの力をお役立てください。

堤信之税理士事務所は、弁護士と密に連携しているため
遺言書の作成や遺産相続のトラブル解決もワンストップで対応可能です。

相続申告業務(相続が発生した方)

相続の申告に必要な書類の収集から作成、提出までトータルでサポートします。具体的には、財産評価を行い、節税対策をご提案させていただいた上で、遺産分割協議書と相続税申告書を作成します。相続税は、依頼する税理士を間違えてしまうと数千万円の余分な税額を負担することもあります。堤信之税理士事務所では、遺されたご家族が安心して笑顔で暮らせるよう、こだわりの相続のお手伝いをさせていただきます。

相続財産の評価

土地・家屋・有価証券などの財産について、減額要因も考慮して評価します。特に、土地はその価値を過大評価した結果、無駄な税金を多く払うケースがよくあります。当事務所なら、不動産関連法規の専門知識を活かし、一つひとつの土地に合わせた減額が可能です。土地評価額を低く抑えることで、節税を行うことができます。

遺産分割協議書の作成

もし、遺言書が残されていない場合は、相続財産や債務の配分は相続人全員による話し合いによって決定されます。その協議結果を記録する書類が遺産分割協議書です。この遺産分割協議書は、相続税の申告に必要なのはもちろん、不動産や預貯金の名義変更の際にも必要となります。

相続税申告書の作成

相続の申告期間は、被相続人の死亡日から10カ月と定められています。身内を亡くされた悲しみの中で申告の準備をするのは大変骨の折れる作業です。申告書は枚数も多く、記入の仕方も複雑です。もし相続税の申告漏れがあると、税務調査が入る可能性もあります。相続の申告は、その道のプロである当事務所にお任せください。

相続対策業務(これから相続を考えている方)

相続税の過払い、遺産相続の争い、納税資金不足といった相続にまつわるトラブルのほとんどは、事前の対策によって回避することが出来ます。また相続といってもお悩みのポイントは人それぞれ。「相続で損をしたくない」「自分の意思で相続人を決めたい」「将来必要となる相続税を前もって知っておきたい」など、相続に関わるお悩みならどんなに些細なことでも構いません。堤信之税理士事務所に、どうぞお気軽にご相談ください。

生前贈与

贈与の場合、贈与税が発生しますが、年110万円までは贈与税がかからないため、毎年贈与を行うことにより、相続財産を減少させることができ、相続税が軽減します。ここで注意したいのは、節税には時間がかかるという点です。満足のいく節税対策を行うためにも、余裕をもって5年ほどの期間を生前贈与にあてるとよいでしょう。

遺言書の作成

人が生前に死後の身分や財産のことについて意思表示を行い、それを書き記したものが遺言書です。ご自身が亡くなられた後の遺産配分に思いや不安がある方は、ぜひ遺言書の作成をご検討ください。遺言書は、法律の定める方式に従わなければ、その効力が認められないケースもあります。きちんと専門家のサポートを受けることが大切です。

納税資金対策

相続税は、申告期限までに原則として現金で一括納付しなければなりません。納税の資金が足りなくなり、やむを得ず土地を売却することにならないよう、あらかじめ対策をたてておくことが肝心です。まずは相続税がいくらになるかシミュレーションを行いましょう。もし納税資金に困るようであれば、生命保険を納税資金にあてるなどの対策が可能です。

相続還付業務(相続が完了した方)

相続税の申告を、相続が得意ではない税理士に任せた方、自己申告した方は相続税を払いすぎている可能性があります。しかし、一度納めてしまった相続税は、税務署に更生を請求してそれが認められると、過払い分が戻ってくる(還付できる)ことがあります。特に、土地を相続した方は、相続税申告時の土地の評価を見直すことにより、納めた相続税が戻ってくる可能性が高いといえます。相続税の還付手続きには期限があり、相続日から5年10カ月が過ぎると無効になるため、以下に該当する方はどうぞお早めにお問い合わせください。

このような方は一度お気軽にご相談ください
  • 「相続税が高すぎる」「払い過ぎた」と思う
  • ご自身で相続税を申告した
  • 特徴のある土地を相続した
  • 相続税申告を依頼した税理士が、不動産にあまり詳しくなかった
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  • FAX 0422-21-0024
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