フリーランスや個人事業主にとって、税務処理を自分で行なっていくことは避けては通れない課題となります。
しかし、創業当時は自力で完結できるものの売上が一定程度まで増えた時など、税務の複雑さが増し、税法に関する専門の知識を持つ税理士のサポートが必要となることもあります。
そこで本記事では、税理士の補助が必要となる具体的な売上の水準や、税理士に依頼するメリットについて詳しく解説します。
フリーランスや個人事業主は、事業を通じて得た収入に対して所得税を納める必要があります。
企業などの場合は法人税の納税が求められますが、フリーランスや個人事業主の場合は所得税や住民税などの他に個人事業税の支払いが必要となる場合もあります。
また、消費税の納税義務も発生する場合があります。
2023年10月より、インボイス制度が開始されました。
これにより、売り上げ1000万円という基準で線引きされていた免税事業者というこれまでの括り以外にもインボイス(適格領収書)を発行する場合は課税事業者となります。
課税事業者としてインボイスを発行する場合には、消費税の支払いが必要となるので注意しましょう。
このようにフリーランスや個人事業主であっても所得税や住民税以外の支払いも生じる場合があるので注意しましょう。
では、どのような際に税理士の補助が必要となるのでしょうか。
具体的には確定申告に際しての特例控除の適用や消費税や個人事業税の計算、青色申告にあたっての会計帳簿の作成など複雑な税法の地域を必要とする場面や、事業規模の拡大に伴って税務処理が複雑になった場合などに税理士の補助が必要となります。
税理士は、税に精通した税法の専門家として正確な税務処理をサポートし、税務申告の代行や相談だけでなく、節税対策までも提供することで、税負担の軽減を行なってくれます。
税理士の補助が必要となる具体的な売上の水準は一概には言えませんが、これまでは通常、売上が1,000万円を超えると消費税の支払い義務と税務処理の複雑さが増すことから税理士の補助が必要と言われていました。
しかし、2023年10月のインボイス制度開始によってインボイスを発行する場合は消費税の申告及び納税が義務化されました。
そのため、売り上げが1000万円以下でもインボイス制度を利用する場合や青色申告を行うにあたっての会計帳簿の作成を代行する場合などが、税理士の補助を依頼すべき一つの基準として考えられます。
堤信之税理士事務所では、フリーランスや個人事業主の確定申告に詳しい税理士が在籍しております。
インボイス制度を利用する際の確定申告の代行について相談したい、確定申告に関する税務相談を依頼したい、自分の事業の場合は自力で申告が可能か相談したいなどフリーランスや個人事業主の確定申告について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。